シンクレイヤ総合カタログ 2021-2022
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156参考資料有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令(平成23年6月29日総務省令第95号)(最終改正:令和1年5月14日総務省令第5号)に準じて記載第1章 総則(目的)第1条 この省令は、放送法第136条第1項の規定に基づき、有線テレビジョン放送等(有線電気通信設備を用いて行われるラジオ放送(ラジオ放送の多重放送を受信し、これを再放送することを含む。)以外の有線一般放送をいう。)の業務に用いられる電気通信設備に適用される技術基準(同条第2項第2号に掲げるものに限る。)を定めることを目的とする。(定義)第2条 この省令において使用する用語の定義1有線放送設備有線テレビジョン放送等を行うための有線電気通信設備(再放送を行うための受信空中線その他放送の受信に必要な設備を含む)をいう。2ヘッドエンド有線テレビジョン放送等のために電磁波を増幅し、調整し、変換し、切換え又は混合して線路に送出する装置であって、当該有線テレビジョン放送等の主たる送信の場所(前置増幅器の場所を含む。)にあるもの及びこれに付加する装置(受信空中線系、テレビジョン・カメラ、録画再生装置、文字画面制作装置、図形画面制作装置、マイクロホン増幅器及び録音再生装置を除く)をいう。3受信者端子有線放送設備の端子であって、有線テレビジョン放送等の受信設備に接するものをいう。4タップオフ有線放送設備の線路に送られた電磁波を分岐する機器又は有線放送設備の線路に介在するクロージャ(光ファイバをその先端において他の光ファイバの先端と接続させる設備をいう)であって、受信者端子に最も近接するものをいう。5引込端子タップオフの端子(タップオフがクロージャである場合にあっては、クロージャ内の光ファイバの先端をいう)であって、引込線を接続するためのもの(タップオフの端子が受信者端子となる場合は、その端子を含む。)をいう。6幹線有線放送設備の線路であって、ヘッドエンドから全ての中継増幅器(引込線に介在するものを除く)までの間(有線放送設備のヘッドエンドからタップオフまでの間の線路に用いられる伝送方式が光伝送の方式のみである場合にあっては、ヘッドエンドからタップオフまでの間)のものをいう。7分配線幹線以外の有線放送設備の線路であって、中継増幅器から全てのタップオフまでの間のものをいう。8引込線有線放送設備の線路であって、受信者端子からこれに最も近接するタップオフまでの間のものをいう。9レベル出力端子における電磁波の電圧の実効値の1μVに対する比をdBで表わしたものであって、出力端子の定格出力インピーダンスに等しい純抵抗負荷をその出力端子に接続した場合のものをいう。10デジタル有線テレビジョン放送方式第11条第3項及び第4項に規定する信号により搬送波を変調する方式をいう。11標準デジタルテレビジョン放送方式標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成23年総務省令第87号)第3章に定める標準方式に準拠する方式をいう。12標準衛星デジタルテレビジョン放送方式デジタル放送の標準方式第5章第2節(広帯域伝送方式)及び第3節(高度広帯域伝送方式)に定める標準方式に準拠する方式をいう。13広帯域伝送デジタル放送方式デジタル放送の標準方式第6章第3節(広帯域伝送方式)及び第5節(高度広帯域伝送方式)に定める標準方式に準拠する方式をいう。14IP放送方式有線テレビジョン放送等であってインターネットプロトコルを使用して伝送される放送(以下「IP放送」という。)を第21条のIPアドレス(受信設備を識別するために用いる番号、記号その他の符号をいう。)により第23条から第26条までに規定する条件に適合したネットワークを用いて伝送する方式をいう。第1節 通則(根拠)第3条有線放送設備に適用される法第136条第1項の総務省令で定める技術基準(同条第2項第2号)に掲げるものに限る)は、この章の定めるとことによる。(受信空中線)第4条同時再放送を行うための受信空中線は、受信しようとする電波の受信の障害の少ない場所に設置しなければならない。(使用する光の波長)第5条1530~1625nm(伝送方式がFTTHである場合)複数の波長の光を多重して伝送する場合にあっては、それぞれの光が互いに映像、音声その他の音響又はデータに障害を与えないこと。(受信者端子間分離度)第6条25dB以上(受信者端子におけるその他の条件)第7条入力端子における電圧定在波比が3である受信設備を受信者端子に接続した場合において、当該受信設備による受信に障害を与えないこと。(漏えい電界強度の許容値)第8条0.05mV/m(≒34dBμV/m)以下第2章 有線放送設備の技術基準参考資料参考資料

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