シンクレイヤ総合カタログ 2021-2022
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157参考資料第2節 デジタル有線テレビジョン放送方式による有線テレビジョン放送等を行う設備に係る条件(入力信号の条件)第9条入力信号の区別条 件1 デジタル放送の標準方式のう ち地上基幹放送局に係るものを受信し、そのデジタル信号を再放送する場合復調後におけるビット誤り率が1×10-4以下(短縮化リードソロモン(204,188)符号による誤り訂正前)2 デジタル放送の標準方式のうち衛星基幹放送局に係るものによる基幹放送、衛星一般放送又は通信衛星経由で配信される放送番組を受信し、そのデジタル信号を再放送又は送信する場合(1)高度広帯域伝送方式に準拠する方式を用いる場合にあっては、最悪月において99%の確率で、搬送波のレベルと雑音のレベルの比が次のとおりであることイ QPSK 10dB以上ロ 8PSK 13dB以上ハ 符号化率7/9の16APSK 15dB以上ニ 符号化率9/10の16APSK 21dB以上(2)広帯域伝送方式に準拠する方式を用いる場合にあっては、最悪月において99%の確率で、復調後におけるビット誤り率が1×10-8以下(短縮化リードソロモン(204,188)符号による誤り訂正前)3 上記以外のデジタル信号を受信し、そのデジタル信号を再放送又は送信する場合(1) 誤り訂正方式として短縮化リードソロモン(204,188)符号を使用するデジタル信号の場合にあっては、1×10-4以下(誤り訂正前)(2) (1)以外の誤り訂正方式を使用する場合にあっては、1×10-11以下(誤り訂正後)(搬送波の変調等)第11条  省略(受信者端子における搬送波等の条件)第12条区 別条 件1 搬送波の周波数の許容偏差±20KHz以内2 ヘッドエンドの変調波の入力端子から受信者端子までの総合周波数特性±3dB以内(6MHz帯域幅)3 搬送波のレベル(出力端子のインピーダンスZ=75Ω時)(1) 64QAM 49~81dBμV(2) 256QAM 55~81dBμV(3) 搬送波の変調が直交周波数分割多重変調(OFDM)の場合・ 副搬送波の変調256QAM49~81dBμV・ 副搬送波の変調1024QAM56~81dBμV・ 符号化率4/5の4096QAM60~81dBμV・ 符号化率5/6の4096QAM63~81dBμV4 搬送波のレベル変動1分間において、3dB以内5 隣接時のレベル差(1) 搬送波の変調がOFDMであって、次に掲げるものである場合、16dB以内イ 副搬送波の変調として256QAMを用い、隣接する搬送波の変調がOFDMであって副搬送波の変調として4096QAMを用いるものロ 副搬送波の変調として4096QAMを用い、隣接する搬送波の変調が64QAM又はOFDMであって副搬送波の変調として256QAMを用いるもの(2)(1)以外あるときは10dB以内(受信者端子における搬送波の周波数)第10条1 受信者端子において、送信の方式がデジタル有線テレビジョン方式となっており、かつ、90~770MHzまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等の搬送波の受信者端子における周波数(電磁波の占有する周波数帯の中央の周波数)は、右の各号のいずれかでなければならない。1 搬送波の変調に64QAMもしくは256QAMを用いる場合、又はOFDMを用いて連続した周波数を選定しない場合の搬送波の周波数は、175ページの周波数表のうちから選定しなければならない。但し、108MHz~192MHz又は222MHz~470MHzの周波数を使用する場合にあって、総務大臣が適当と認めたものは、この限りではない。2 搬送波の変調にOFDMを用いて連続した周波数を選定する場合の搬送波の周波数は、175ページの周波数表のうちから選定しなければならない。但し、次に掲げる場合は、この限りではない。イ 前号但し書に規定する場合ロ 周波数帯域幅を2MHzとする163MHz及び469MHzの周波数として選定する場合2 前項の周波数は、当該周波数の搬送波が当該受信者端子を含む有線放送設備で行われる他の有線一般放送の受信に障害を与えないものでなければならない。参考資料参考資料

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