シンクレイヤ総合カタログ 2021-2022
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158参考資料(受信者端子における搬送波等の条件)第12条の続き区 別条 件6 搬送波のレベルと雑音(ヘッドエンドの変調波の入力端子から受信者端子までのものであって、当該搬送波の周波数を含む5.3MHz又は5.71MHzの周波数帯域幅の範囲にある全てのものに限る)のレベルとの比(1) 搬送波の変調が64QAM又はOFDMであって副搬送波の変調として256QAMを用いるものにあっては、26dB以上(2) 搬送波の変調がOFDMであって副搬送波の変調として1024QAMを用いるものにあっては、33dB以上(3) 搬送波の変調が256QAMの場合にあっては、32dB以上(4) 搬送波の変調がOFDMであって副搬送波の変調として符号化率4/5である4096QAMを用いるものにあっては、37dB以上(5) 搬送波の変調がOFDMであって副搬送波の変調として符号化率5/6である4096QAMを用いるものにあっては、40dB以上7 搬送波のレベルと妨害波(ヘッドエンドの変調波の入力端子から受信者端子までのものに限る)のレベルとの差(1) 多チャンネル変調ひずみによる妨害波の場合にあっては、下図・下表で示す値以下直交周波数分割多重(OFDM)の場合搬送波のレベルと妨害波のレベルとの差は、妨害波の周波数が周波数帯域の幅の範囲内にあるとき次表のとおりであること副搬送波の変調の型式256QAM1024QAM4096QAM符号化率4/54096QAM符号化率5/6搬送波のレベルと妨害波のレベルとの差(dB)-26以下-33以下-37以下-40以下(2)単一周波数の妨害波の場合にあっては、当該搬送波の周波数を含む6MHz周波数帯幅において、次のとおりであることイ 搬送波の変調が64QAMの場合にあっては、-26dB以下ロ 搬送波の変調がOFDMであって副搬送波の変調が256QAMを用いるものにあっては、 -33dB以下ハ 搬送波の変調が256QAMの場合にあっては、-34dB以下ニ 搬送波の変調がOFDMであって副搬送波の変調として1024QAM又は符号化率4/5の4096QAMを用いるものにあっては、-39dB以下ホ 搬送波の変調がOFDMで副搬送波の変調が符号率5/6の4096QAMを用いるものにあっては、-40dB以下参考資料参考資料

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