シンクレイヤ総合カタログ 2021-2022
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161参考資料第3節 標準デジタルテレビジョン放送方式による有線テレビジョン放送等を行う設備に係る条件(入力信号の条件)第13条入力信号の区別復調後におけるビット誤り率1 デジタル放送の標準方式のうち地上基幹放送局に係るものによる放送を受信し、そのデジタル信号を再放送する場合1×10-4以下(短縮化リードソロモン(204,188)符号による誤り訂正前)2 上記並びにデジタル放送の標準方式のうち衛星基幹放送局に係るものによる基幹放送、衛星一般放送及び通信衛星経由で配信される放送番組以外のデジタル信号を受信し、そのデジタル信号を再放送又は送信する場合(1) 誤り訂正方式として短縮化リードソロモン(204,188)符号を使用するデジタル信号の場合にあっては、1×10-4以下(誤り訂正前)(2) (1)以外の誤り訂正方式を使用する場合にあっては、1×10-11以下(誤り訂正後)(受信者端子における搬送波等の条件)第15条区 別条 件1 搬送波の周波数の許容偏差±20KHz以内2 ヘッドエンドの変調波の入力端子から受信者端子までの総合周波数特性±3dB以内(5.6MHz帯域幅)3 搬送波のレベル47~81dBμV (インピーダンスZ=75Ω時)4 搬送波のレベル変動1分間において、3dB以内5 搬送波のレベルと隣接する他の標準デジタルテレビジョン放送方式となっている有線テレビジョン放送等の搬送波のレベルとの差10dB以内6 搬送波のレベルと雑音のレベルとの比 (5.6MHz周波数帯幅)24dB以上7 搬送波のレベルと妨害波(ヘッドエンドの変調波の入力端子から受信者端子までのものに限る)のレベルとの差3次相互変調による妨害波は下図で示す値以下単一周波数妨害波 -35dB以下(5.6MHz帯域幅)(受信者端子における搬送波の周波数)第14条1 受信者端子において、送信の方式が標準デジタルテレビジョン方式となっており、かつ、90~770MHzまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等の搬送波の受信者端子における周波数(電磁波の占有する周波数帯の中央の周波数)は、搬送波の周波数は、175ページの周波数表の中心周波数に1/7MHzを加えたものから選定しなければならない。但し、108MHz~192MHz又は222MHz~470MHzの周波数を使用する場合にあって、総務大臣が適当と認めたものは、この限りではない。2 前項の周波数は、当該周波数の搬送波が当該受信者端子を含む有線放送設備で行われる他の有線一般放送の受信に障害を与えないものでなければならない。参考資料参考資料

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