シンクレイヤ総合カタログ 2021-2022
166/210

164参考資料第4節 標準衛星デジタルテレビジョン放送方式又は広帯域伝送デジタル放送方式による有線テレビジョン放送等を行う有線放送設備に係る条件(入力信号の条件)第17条標準衛星デジタルテレビジョン放送方式又は広帯域伝送デジタル放送方式による有線テレビジョン放送等を行う場合のヘッドエンドの主たる機器の入力端子における入力信号の条件は、右の各号のいずれかでなければならない。(1) 高度広帯域伝送方式に定める標準方式に準拠する方式を用いる場合にあっては、最悪月において99%の確率で、搬送波のレベルと雑音のレベルとの比が次のとおりであることイ 搬送波の変調がQPSKの場合、10dB以上ロ 搬送波の変調が8PSKの場合、13dB以上ハ 搬送波の変調が符号化率7/9の16APSKの場合、15dB以上ニ 搬送波の変調が符号化率9/10の16APSKの場合、21dB以上(2) 広帯域伝送方式に定める標準方式に準拠する方式を用いる場合にあっては、復調後におけるビット誤り率は、最悪月において99%の確率で1×10-8以下(短縮化リードソロモン(204,188)符号による誤り訂正前)であること区 別条 件1 搬送波の周波数の許容偏差±1.5MHz以内2 搬送波のレベル48~81dBμV(インピーダンスZ=75Ω時)3 搬送波のレベルと他の搬送波のレベルとの差その搬送波のレベルと隣々接の搬送波のレベルとの差は3dB以内4 搬送波のレベルと雑音(ヘッドエンドにおける第一中間周波数の搬送波の入力端子から受信者端子までのものであって、当該搬送波の周波数を含む28.86MHz又は33.7561MHzの周波数帯幅の範囲にある全てのものに限る)のレベルとの比(1) 搬送波の変調がQPSKの場合は、8dB以上(2) 搬送波の変調が8PSKの場合は、11dB以上(3) 搬送波の変調が符号化率7/9の16APSK場合は、13dB以上(4) 搬送波の変調が符号化率9/10の16APSK場合は、17dB以上5 搬送波のレベルと妨害波(ヘッドエンドにおける第一中間周波数の搬送波の入力端子から受信者端子までのものであって、当該搬送波の周波数を含む28.86MHz又は33.7561MHzの周波数帯幅の範囲にあるものに限る)のレベルとの差単一周波数による妨害にあっては、次のいずれかであること(1) 搬送波の変調がQPSK又は8PSK場合は、-13dB以下(2) 搬送波の変調が符号化率7/9の16APSK場合は、-14dB以下(3) 搬送波の変調が符号化率9/10の16APSK場合は、-19dB以下(受信者端子における搬送波等の条件)第19条1 受信者端子において、送信の方式が標準衛星デジタル放送方式となっており、かつ、1032.23~1488.69MHzまで又は2224.41~2642.51MHzまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等の搬送波の受信者端子における周波数は、右の周波数のうちから選定しなければならない。この場合において、その周波数は、当該周波数の搬送波が当該有線放送設備で行われる他の有線一般放送の受信に障害を与えないものでなければならない。1049.48、1087.84、1126.20、1164.56、1202.92、1241.28、1279.64、1318.00、1356.36、1394.72、1433.08、1471.44、2241.66、2280.02、2318.38、2356.74、2395.10、2433.46、2471.82、2510.18、2548.54 、2586.90、2625.26MHz2 受信者端子において、送信の方式が広帯域伝送デジタル放送方式となっており、かつ、1532.75~2070.25MHzまで又は2708.75~3223.25MHzまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等の搬送波の受信者端子における周波数は、右の周波数のうちから選定しなければならない。この場合において、その周波数は、当該周波数の搬送波が当該有線放送設備で行われる他の有線一般放送の受信に障害を与えないものでなければならない。1550、1613、1653、1693、1733、1773、1813、1853、1893、1933、1973、2013、2053、2726、2766、2806、2846、2886、2926、2966、3006、3046、3086、3126、3166、3206MHz(受信者端子における搬送波の周波数)第18条参考資料参考資料

元のページ  ../index.html#166

このブックを見る