シンクレイヤ総合カタログ 2021-2022
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167第3章 雑則(使用する電磁波の条件)第27条1 右の各号に掲げる有線テレビジョン放送等以外の用途に使用する電磁波の周波数、レベル及び周波数帯幅は、当該電磁波が当該電磁波を使用する有線放送設備で行われる他の有線一般放送の受信に障害を与えないものでなければならない。1 受信者端子において、送信の方式がデジタル有線テレビジョン放送方式となっており、かつ、90MHz~770MHzまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等2 受信者端子において、送信の方式が標準デジタルテレビジョン放送方式となっており、かつ、90MHz~770MHzまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等3 受信者端子において、送信の方式が標準衛星デジタルテレビジョン放送方式となっており、かつ、1032.23~1488.69MHzまで又は2224.41~2642.51MHzまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等4 受信者端子において、送信の方式が広帯域伝送デジタル放送方式となっており、かつ、1532.75~2070.25MHzまで又は2708.75~3223.25MHzまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等2 前項各号に掲げる有線テレビジョン放送等以外の用途に使用する電磁波の周波数、レベル及び周波数帯幅は、前項の規定によるほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に基づき、受信者端子において当該電磁波が当該電磁波を使用する有線放送設備で行われる前項各号に掲げる有線テレビジョン放送等の受信に検知される影響を与えないものでなければならない。(伝送信号の条件) 第22条1 第11条(第2節 搬送波の変調等)第3項第2号の規定は、IP放送の用に供する伝送信号の技術的条件について準用する。この場合において「90~770MHzまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等のうちデジタル放送を行うための搬送波を変調する信号」とあるのは、「IP放送方式によりIP放送を行うための信号」と読み替えるものとする。 2 前項に規定する伝送信号は、TSパケット、TLVパケット、分割TLVパケット又はMMTPパケットによる情報について、IPパケットにより伝送するものとする。 (総合品質) 第23条IP放送の用に供するネットワーク(ヘッドエンドから受信者端子までインターネットプロトコルによる伝送を行うものをいう。以下「IP放送ネットワーク」という。)におけるパケット損失率(受信設備において誤り訂正機能を有する場合においては、誤り訂正後のパケット損失率)は、0.0000001以下でなければならない。 (適用除外) 第26条 第6条(第1節 受信者端子間分離度)及び第7条(第1節 受信者端子におけるその他の条件)の規定は、IP放送方式については適用しない。 (ネットワーク品質) 第24条IP放送ネットワークは、右の各号に掲げる条件を満たすものでなければならない。1 IPパケット伝送の平均遅延時間(ヘッドエンドから受信者端子までパケットを伝送する時間をいう。ただし、情報源符号化、多重化、スクランブル等に係る時間を除く。)の値 1秒以下 2 IPパケット伝送の平均遅延時間の揺らぎ(IPパケット伝送の平均遅延時間と個別のIPパケット伝送の遅延時間との差をいう。)の値 100ms以下 (安定品質) 第25条1 IP放送ネットワークは、右の各号に掲げる措置のうちいずれかの措置が講じられているものでなければならない。1 IP放送の用に供するIPパケットを優先的に伝送するために必要な措置 2 IP放送の用に供するIPパケットのみを伝送するために必要な措置 3 総務大臣が別に告示するデジタル有線テレビジョン放送方式等による有線テレビジョン放送等と同等の安定性を確保するための措置2 IP放送ネットワークは、右の各号に掲げるところによりIP放送の用に供するIPパケットを伝送するために十分な通信容量を有するものでなければならない。 1 中継系伝送路設備(IP放送の用に供する伝送路設備のうちヘッドエンドから固定端末系伝送路設備(電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)第4条の3第1項の固定端末系伝送路設備をいう。)までのものをいう。以下同じ。)にあっては、提供しようとする役務に係る全ての放送番組を伝送するために必要な通信容量 2 アクセス系伝送路設備(IP放送の用に供される伝送路設備のうち中継系伝送路設備以外の伝送路設備をいう。)にあっては、提供しようとする役務に係る放送番組を伝送するために必要な通信容量参考資料参考資料

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